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成年後見制度について
成年後見制度とは?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々が、財産管理、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約締結、遺産分割協議などを行う場合に保護し、支援をする制度です。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度などに応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、家庭裁判所から付与された代理権(本人を代理して契約などの法律行為をする)、同意権(本人が自分で法律行為をするときに同意する)、取消権(本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消す)を行使することによって、本人を保護・支援するものです。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。本人の判断能力が低下した後、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」 の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思を尊重した適切な保護・支援をすることが可能となります。
法務省:成年後見制度~成年後見登記制度(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html)より引用
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